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長渕剛を愛する司法試験受験生yuukinohanaのブログWセミナー基礎講座新保義隆先生→ロースクール進学予定(画像は、滅多に見られない、かくれんぼ中の刑事訴訟法教科書を至近距離で撮影した貴重なものである)
by chikkenndo
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東京都青少年の健全な育成に関する条例改正
↓↓重要エントリー↓↓
給費制度の疑問と司法制度改革2
http://yuukinohan.exblog.jp/11713683/


今年の技能五輪↓
技能ルネッサンス!神奈川2010
映像は↓のch1から4よりどうぞ。
http://ginougorin.jp/

☆東京都青少年の健全な育成に関する条例改正について☆

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(以上計3つ)




 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正についてネットの一部のそのまた一部では議論らしきものがうっすらとあるように見える。

 私は、以前、
オタク人間の終焉
http://yuukinohan.exblog.jp/10564351
児童ポルノ法・青少年育成保護条例改正と職人魂の喪失
http://yuukinohan.exblog.jp/10220365
などで書いたので今回はメモ的にポイントをかいつまんで書くことにする。


東京都例規集 (現行版:平成22年10月15日)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
の法令検索で
東京都青少年の健全な育成に関する条例
を打ち込んでみてみよう。

○東京都青少年の健全な育成に関する条例
昭和三九年八月一日
条例第一八一号
東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第四条の三)
第二章 優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条―第十八条の二)
第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三―第十八条の六)
第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七―第十八条の九)
第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条―第二十四条の二)
第五章 罰則(第二十四条の三―第三十条)
第六章 雑則(第三十一条)


(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)


 部会については
第28期東京都青少年問題協議会議事録でみてみると・・・

第1回拡大専門部会 (H21.11.24)(PDF)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28k1giji.pdf
わが国でもようやく児童ポルノを違法としたわけでございます
が、それは1999 年なんですね。児童買春・児童ポルノ禁止法が制定されたわけです。これ
21
で一歩前進といいますか、ようやく何もしていないという段階は脱したわけでございます
が、しかし、その内容は単純所持を禁止せず、あるいはアニメを悪用した虐待画像も対象
外、法定刑も低いものでございまして、内容的には非常に問題の多いものでありました。
2004 年に法改正がなされまして、法定刑の引き上げは実現いたしましたが、この時点で
も単純所持あるいはアニメについては改正はされておりません。今そのままになっている
というのが現状でございます。G8で単純所持を禁止していないのは日本とロシアだけ
いう状況になっておりまして、他の欧米先進国は禁止しています。
G8で単純所持を禁止
していないのは日本とロシアだけということは、昨年、当時のアメリカのシーファー大使
が何とか日本も単純所持を禁止してくれないかという要望を非常に強く政府にも、あるい
はマスコミにもアピールされておられたわけなんですけれども、まだ実現していません。


第2回専門部会 (H21.2.6)(PDF)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b2giji.pdf
〇加藤副会長 ただいま青山課長からご説明いただいたようなことで、協議会そのものは
公開ということになるわけですけれども、ご承知のように、総会と拡大専門部会、そして、
われわれが今議論する専門部会、あるいはそれを起草する場合には起草委員会のようなも
のが設けられたりするわけですけれども、協議会総会と拡大専門部会はもちろん公開にな
るわけですが、専門部会の場合には、どちらかというと専門的なことを議論する場ですの
で、できるだけ静かな環境の中で議論するということと、外部からのいろいろな圧力があ
って発言しにくいというような環境ができないことが望ましいと考えております。
そういうことで、協議会としては公開だけれども、28期については議事録は公開する、
ただし、この部屋で議論する、この場に傍聴の方が入ってくる、で、何らかの圧力がある
というようなことで、専門部会の中立性が侵されるということは好ましくないと考えます。


子供部屋を掃除しているときに、子どものケータイが充電されたまま置き忘れになって
いたんですね。お母さん気になって、そのケータイのメールを全部チェックしたんですよ、
送信歴、受信歴。で、子どもがどこへ行ってたかわかったんですね。プロフで知り合った
人、「前略」で知り合った人の家に入り浸っていたんです。男の子の家です。
そのメールの内容が、セックスの、つまり、セックスをしに毎日行っていたんですよ、
その内容が、どういう体位でどうのこうのって、お母さんも目を覆いたくなるような、自
分の娘だと信じたくないような内容が全部残っていて、お母さん、電話で「私の子どもじ
40
ゃない子どもがケータイの中にいるんです」とか、わけわからないことを最初は言ってい
たんですね。よく聞くと、娘だとは信じたくないんだけれども、娘のやりとりだと言うん
ですよ。
今の子どもたち、この間、男子校で講演会をやらせてもらった後に、生徒たちと座談会
のような形で、先生方に外してもらって話をしたんですけれども、そこで、男の子たちも、
高校生でかなり持っているんですね。女の子のほうが割合的にかなり多いのかなと思った
ら、そうではなくて、男の子もかなり、高校生でも持っているんですね。
何で持ってるのという話になって、「これ先生方に言わないでよ」ということになって、
「やれるんだよね」と言うんですよね、簡単に。「中学生なんてコロッとだませるよ、お互
いに夏休みの間とかさ、お互いに時間あるときに会うんだよ、学校の先生から怒られたと
か、親から怒られたなんていうときすぐ相談して来るんだよね、そこで『大丈夫?』なん
てやさしい言葉かけてあげたら一発だよ、会ったら、やること一個に決まってるじゃん」
なんて言っていますから。
例えば性行為をやったって、その子、親になんて絶対チクらないから絶対大丈夫だよな
んて、ケータイを性の道具としている男の子も、簡単にやれる道具として使っている子も
いるということですよね。
件数的に何件というのは、問題が起こってから相談が来るので、実際はまだまだあると
思いますよ


 以上太字赤字は筆者がつけました。

 相当な圧力を加えられているんだろうな・・。


東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/joureian_gaiyou.pdf
例は↓など
図書類等の青少年への販売等の制限
(区分陳列)について
児童ポルノの根絶等について
1 著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)を、著しく不当に賛美・誇張するように描写する漫画等の不健全図書指定等
(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。
(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。
2 累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表
(1) 知事は、累回(過去1 年以内に6回)にわたり、その発行する図書類が不健全指定を受けた図書類発行業者又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(2) 勧告に従わず、更に6か月以内に不健全図書類の指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
1 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等
(1) 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
(2) 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
(3) 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより心身に影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、その影響から回復等することができるよう支援を講ずる。


第百五十六号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に付する付帯決議
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2010/4-9.html
第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用に当たっては、作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること。
 また、東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な運用に努めること。


 まあまあ必要な改正に見える。検討する頭が無い人がブログランキングの1~100位当たりにひしめいているからわからないだろうが。

 今回、首都大学の宮台真司教授は表に出てこないな。前回は「趣旨には賛同するが、修正しろ」ということで押し切ったので修正後に反対するわけにはいかないのだろう。民意がまともなら「あなたは賛成ならはっきりもっと強く言うべきだろ」と迫る意見があってもいいんだろうが迫れない。まともじゃないから。彼はこういった出版社や業者と組んでいてお金も色々な形で頂いているので、反対するということもある。彼については、topページに表示してあるのでいくつか見ていただければよい。あるいは、http://yuukinohan.exblog.jp/tags/%E5%AE%AE%E5%8F%B0%E7%9C%9F%E5%8F%B8/
で折に触れ少しずつ触れてもいる。

 一般のオタクの人は振り回されたり政治的に利用されて得るもの無しに見える。

 ↓利用しようとしている人たちの例
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
【都条例】東京都の職員によるPTAの説得は違憲行為!


 私はだんだん表現行為そのものを規制せざるを得なくなる社会が到来していると思う。そうなっている。

 非実在的少年少女のことも本当は規制すべきじゃないかと言う議論があっていい。
巷の同人誌だとドラゴンボールならドラゴンボールまんまの絵でやっているのにタイトルだけかえると言うのはいくらでもある。表現の中身にまで踏み込まないとどうしょうもない。

 10歳なのに「いや、彼は25歳です」と言い切ることだって普通にある。

保坂展人前衆議院議員が
「マンガ規制条例可決」で表現を殺さないために
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e96600efaf6807299e27edbdad261470

東京都ではすでに、「区分陳列」(ゾーニング)は行なわれている。『ドラえもん』の隣に「過激な性表現のマンガ」が置いてある書店・コンビニなどは、そもそもない。マンガ規制条例にマンガ家のみならず、文化・芸術・表現に関わる多くの人が声をあげたのは、「過激な性表現のマンガを子どもたちから遠ざける」ことに反対したのではない。今回の条例の規定が「著しく曖昧で、監視当局の裁量のままに暴走する恐れがある」ことに、多くの人々の危惧は集中している。「過激な性表現を子どもたちから遠ざける」だけなら、条文をもっと限定的に絞り込むべきではないか。

今回の条例では、どう書いてあるのだろうか。「刑罰法規に触れる性行為」「婚姻を禁止されている近親間の性行為」を「不当に賛美し、誇張するように描写した表現物」が出版業界等の自主規制の対象となり、これらの中から「強姦等の著しく社会規範に反する性行為」を「不当に賛美し又は誇張して描いた表現物」が「不健全図書」の指定を受けるというのが、今回のマンガ規制条例の肝だ。


とあるが、

。『ドラえもん』の隣に「過激な性表現のマンガ」が置いてある書店・コンビニなどは、そもそもない。

・・・ジャンプやマガジンの隣に「人妻なんとか濡れ濡れ」みたいなものは普通においてあるコンビニはあります。

 あと、日本を護る市民の会がなぜ加わっているかよくわからないところだ。
日本を護る市民の会(日護会)のブログ(仮)
日護会副代表 行本慎一郎 東京都議会の全議員へ陳情書提出
http://seaside-office.at.webry.info/201012/article_9.html

 以前も
ザ・コーブ(一水会現象)と生活保護政策論と公的職業訓練
http://yuukinohan.exblog.jp/10776265
で若干触れた。

 主義主張として加わるのならば結構だが、
日本を護る市民の会(日護会)のブログ(仮)
主催者・責任者の明確化の必要性
http://seaside-office.at.webry.info/201010/article_6.html
従って当会は、他団体が主催する活動に対する
協賛等については、主催者からの依頼と説明があり、
かつ、当会が「納得した範囲」=「協力できる範囲」に
限って、協賛団体等に加えて頂いております。
(当会が協賛のお願いをするときは、必ず個別に
メール又は電話でご説明し、承諾を頂いてから
協賛団体として公表しております)

 これだけ自分の団体と他団体の境目や各団体の主催内容に気を使っているのに、日常の活動と全然違う活動に会としてあたっていいのだろうか?会がそういう趣旨ならそうだとあらかじめ明記しておかないとそれこそトラブルになると思う。

 活動に入っていたら全然別の活動もやっていて支持させられていたということになっていいんだろうか。よくはないと思う。ただ、そんなに大きくない会だから別に問題は無いのか、同じような思考の人が集まってくるからむしろ歓迎なのだろうか。

 それとは少し離れたことで言いたいが、運動論としても少し考えたい。国民もしくは都民の中では賛成だとかわからないという人もかなりいると思う。そういうとき引っ張っていくのがいいとは思わない。

 丁寧にやっていった方がいいと思う。こういうとき少数の仲間が出来るから安心するプラスになるからやるという方向では天下はとれないのではないか。

せと弘幸Blog『日本よ何処へ』
東京都青少年健全育成条例案・改正問題(1)
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52611729.html
 JALの時もそうだけどもある程度受けを狙ったり頼まれたことに答えるのもジャーナリストの役目なのかね。

 博士の独り言
ブログ非表示「6時間」
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3994.html
にあるように
中国籍男「愛媛県殺人事件」考
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3990.html
などの記事を書いた日に非表示になったらしいし私も目視したが、私のブログも一部記事が消されたことがあった。しかし、そのことはブログランキングで有名な人何人かに知らせたが無視だった(博士の独り言さんにはしなかった)。あなた達はグーグルに映像を消されたときあれほど抗議したじゃないかと言いたくなったが、どうしょうもないなと思わざるを得なくなった。
そのうちの1人↓
正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/

 他にも何か書こうと思ったがメモなのでこの位にしておく。

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正その2
http://yuukinohan.exblog.jp/11769941/
へ続く

☆参考サイト☆
第28期東京都青少年問題協議会議事録
東京都議会
東京都
第百五十六号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に付する付帯決議

東京都青少年の健全な育成に関する条例
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
【都条例】東京都の職員によるPTAの説得は違憲行為!


☆直接関係無いがTBしたサイト☆
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20101217/1292563096
さて昨日、面白い本が送られてきた。「西尾幹二のブログ論壇」という「ネット言論のきわどい魅力を存分に発揮」した本で、これからのインターネット言論の行方を考えさせられる。

私のこのブログからも、西尾氏と秦郁彦氏の田母神事件に関する論争に対する意見が取り上げられているのだが、大好きだった雑誌「諸君」を潰す原因を作ったのが、秦氏らのような言論人だったという部分。

↑↑しかし、教科書を作る会を潰す原因を作ったのが西尾幹二氏だったということはネット上では言われていますね。


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by chikkenndo | 2010-12-18 08:44 | 青少年少女保護 | Comments(0)
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